範多機械株式会社からのお知らせ・新着情報

国の認証を受けていない整備工場における大型特殊自動車の分解整備作業等について

2018年 6月 20日 水曜日 | お知らせ | By: hanta

この度、範多機械株式会社において、道路運送車両法に基づいた分解整備作業の整備工場として国の認証を受けていないにも関わらず、大型特殊自動車(車検ナンバープレート付き)に該当するアスファルトフィニッシャについて不適切な分解整備作業を行った事実等が判明しましたので、国土交通省に報告致しました。
ご使用者のお客様はじめ関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。
発生の経緯、発生原因、今後の対応及び再発防止につきまして、以下のとおりお知らせ申し上げます。

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1.発見の経緯、対象車両及び不適切な分解整備の内容

国土交通省自動車局整備課より、平成30年4月24日付け国自整第38号「分解整備作業の適切な実施について」にて、道路運送車両法に基づいた認証工場(国の認証を受けた整備事業者)での分解整備作業の周知・徹底要請があり、範多機械株式会社が実施した大型特殊自動車の分解整備作業状況に関して詳細調査(調査対象期間 2016年5月1日~2018年5月31日)を行いました結果、認証を受けていない整備工場において不適切な分解整備作業を行った事実が判明しましたので、国土交通省に報告し、指導を受けましたことをお知らせ致します。

認証を受けていない整備工場において不適切な分解整備作業を行った拠点及び不適切な分解整備の対象となった車両台数は次のとおりでした。

範多機械株式会社 7営業所 63台
(内 アスファルトフィニッシャのリコール改修作業実施27台を含む)

なお、現時点で不適切な分解整備作業が行われた車両63台において、不適切な分解整備に起因する不具合の発生は確認されておりません。

 

2.発生原因

アスファルトフィニッシャ等のうち大型特殊自動車に該当するものについて道路運送車両法第49条で規定されている分解整備作業を行うには、同法第78条に基づく自動車分解整備事業の認証を受けた認証工場において行う必要がありますが、一般整備においても、特定の分解整備を行う場合、自動車分解整備事業の認証が必要であることの認識が不足しておりました。加えて、当社にその管理および指導が十分に行きわたっていなかったものであります。

 

3.今後の対応

不適切な分解整備の対象となった車両については、速やかにお客様にご案内の上、認証工場にて、安全の確認のための点検整備を実施させて頂きたくお願い申し上げます。

 

4.再発防止への取り組み

本件を国土交通省に報告したところ、国土交通省自動車局整備課より、「認証を受けていない整備工場においては、自動車分解整備事業の認証を受けるように指導し、それが困難な場合は、分解を伴う作業は必ず認証工場に外注させること」とご指導頂きました。これらご指導内容に加え、法令内容周知の再徹底、整備業務の基準の明確化、道路運送車両法及び関連法令についての教育、法令遵守指導の実施、業務監査の整備を推進して参ります。

ご使用のお客様はじめ関係者の皆様には、多大なるご心配とご迷惑をお掛けしましたことを重ねて深くお詫び申し上げます。

 

 

<お客様窓口>

範多機械株式会社
 ■ サービス部   伊藤   電話番号:06-6473-1741
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 ■ 仙台営業所   田川   電話番号:022-235-1571
 ■ 関東サービスセンター   小野   電話番号:048-423-8680
 ■ 中部営業所   上月   電話番号:0586-85-8812
 ■ 大阪営業所   堀井   電話番号:06-6473-1741
 ■ 中国営業所   粟屋   電話番号:082-533-7445
 ■ 福岡営業所   荒川   電話番号:092-503-3607